2019年12月24日
他の事業者との事前の連絡(情報交換)や事後の行動の一致があったものの、結論として、独占禁止法2条6項の「共同して」、すなわち他の事業者による合意に参加したとはいえない(意思の連絡がなかった)とした事件(審決)に関する評釈です。
PAGE TOP
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館8階
Copyright © 2016 Sudoh Law Office. All Rights Reserved.