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秋葉健志弁護士の論考「独禁法事例速報・段ボール用でん粉の製造販売業者による価格カルテル事件――公取委審判審決令和元・9・30」が『ジュリスト』2020年1月号(有斐閣)に掲載されました。

2019年12月24日

他の事業者との事前の連絡(情報交換)や事後の行動の一致があったものの、結論として、独占禁止法2条6項の「共同して」、すなわち他の事業者による合意に参加したとはいえない(意思の連絡がなかった)とした事件(審決)に関する評釈です。